10.3.労働基準法の改定
〇改定すべき事項
1).労働基準法の労働組合或いは労働者の代表との協議により、次の例外的な超過勤務ができるとの規定を廃止し、禁止する。
・年間720時間以内
・複数月平均80時間以内
・月100時間未満
・年間720時間以内
・複数月平均80時間以内
・月100時間未満
2).超過勤務は予測できない突発的な事項への対応に限定し、その最大時間を現在より引き下げて健康を害さない範囲に限定し、その突発的な事項の終息と共に超過勤務を終了する条項を新たに規定する。
3).超過勤務に対する手当は、通常の時間当たり賃金の現行25~50アップを変更し、新たに人を雇うより高い金額レベルまで引き上げる。
4).結婚前と妊娠前の女性を含め、子育てだてが安定するまでは深夜残業などの超過勤務時間を制限する条項を新設し、女性の結婚前と妊娠前の労働条件を男性より緩和する。
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