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10.5.児童手当法の修正

〇見直すべき事項

1).(児童手当の額)第六条の支給金額を、実質的に出産を促進する効果があると思われる金額まで大幅に引き上げる。

2).次の附則の第二条の「児童手当の効果的な支給」の中に、児童の数に応じた支給金額を含める。
附 則 (令和三年五月二八日法律第五〇号) 抄
(検討)
第二条
 政府は、子ども・子育て支援に関する施策の実施状況等を踏まえ、少子化の進展への対処に寄与する観点から、児童手当の支給を受ける者の児童の数等に応じた児童手当の効果的な支給及びその財源の在り方並びに児童手当の支給要件の在り方について検討を加え、その結果に基づき、必要な措置を講ずるものとする。