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10.6.教育基本法の見直し

〇見直すべき事項

1).下記の第一条の「‥‥社会の形成者としての必要な資質‥‥」に関してその定義をする条項を新設する。特に、離婚に繋がる他人を顧みない自分勝手な資質は、社会の形成者として好ましくない資質であることを明確にする。
(教育の目的)第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

2).第二条の(教育の目標)に、和やかな家庭と子供の健全な育成者となるべき条項を追加する。

3).第十条(家庭教育)に、「他人への思いやりの習慣とそのための自己抑制ができる人格の育成」を追記する。

4).人間には出産適齢期があり、これを逃すと不妊症や異常児の出産に繋がる頻度が高く成ることなどを追加する。

5).上記の1).~4).の内容を各段階の学習指導要領に反映する。

〇上記の事項を専門的な立場から適切な文言にして条文化する。