3.4.労働基準法の時間外労働時間の規定
週60時間以上も労働をして、労働基準法に抵触しないのでしょうか。週60時間以上の時間外労働は、1週5日勤務で、1日12時間、毎日4時間以上の時間外労働をしていることです。たとえば1日4時間の時間外労働は次のような労働を意味しています。
午前の労働 : 8時~12時、4時間
休憩(昼食):12時~13時、1時間
午後の労働 :14時~18時、4時間
休憩(軽食):18時~19時、1時間
時間外勤務 :19時~23時、4時間
休憩(昼食):12時~13時、1時間
午後の労働 :14時~18時、4時間
休憩(軽食):18時~19時、1時間
時間外勤務 :19時~23時、4時間
もし、二回の休憩を一回45分に短縮しても、終業時間が22時30分になるだけです。1週間に5日、毎日このような労働で、結婚相手に巡り合うことができないのは当然です。これが毎日毎週毎月続くのです。なんと悲惨な人生と言うべきでしょうか。
休日出勤して、週に6日出勤とすれば、1日10時間以上の労働となり、終業時間が21時以降になります。これでも結婚相手に巡り会う機会は生まれ難いと思われます。
一方、労働基準法では労働時間に関して、次のように規定しています。
休日出勤して、週に6日出勤とすれば、1日10時間以上の労働となり、終業時間が21時以降になります。これでも結婚相手に巡り会う機会は生まれ難いと思われます。
一方、労働基準法では労働時間に関して、次のように規定しています。
(労働時間)
第32条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。
しかし、労働省の「時間外労働の上限規制 | 働き方改革特設サイト | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)」によれば、労働基準法第36条の規定で、労働者を代表する者との協定により、事業主は次の時間を限度として超過勤務時間を延長できることになっています。
◦年間720時間以内(月平均にすると12カ月に亘って月60時間以内)
◦複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
◦月100時間未満(休日労働を含む)(月25日勤務で1日4時間残業)
◦複数月平均80時間以内(休日労働を含む)
◦月100時間未満(休日労働を含む)(月25日勤務で1日4時間残業)
1日8時間、週40時間を超えてはならないとの第32条の規定は、第36条により空文化されています。このような極めて非人道的な長時間労働を認めている現在の労働基準法は、若者を仕事に縛り付けることにより、少子化を推進する法律であると言えます。残業時間の「例外規定」を無くし、図3—6に示される法律による上限(原則)45h/月を限度とすべきでではないでしょうか。
また、現在の時間外勤務手当25~50%アップの規定は、従業員を増やさず、少ない人員に出来るだけ多く残業させて仕事をさせればそれだけ経営側に有利になっています。時間外労働に対する割増手当の率の規定を、現在の25~50%増しを大幅に引き上げ、半年や1年以上に亘って長時間の超過勤務をさせるより、新たに人を追加して雇った方が、経営者や管理者にとって有利にする方法があります。こうすれば毎週60時間もの長時間残業はなくなります。
さらに、非人道的な長時間労働を日本の法律が認めていることは、日本の各分野で事務や作業の効率アップを図らずに、長時間労働で切り抜ける習慣となり、日本産業の効率が欧米に比して低い要因になっていると思われます。残業時間の抑制は産業界の効率向上による世界的な競争力強化を促進する作用もあると思います。
また、現在の時間外勤務手当25~50%アップの規定は、従業員を増やさず、少ない人員に出来るだけ多く残業させて仕事をさせればそれだけ経営側に有利になっています。時間外労働に対する割増手当の率の規定を、現在の25~50%増しを大幅に引き上げ、半年や1年以上に亘って長時間の超過勤務をさせるより、新たに人を追加して雇った方が、経営者や管理者にとって有利にする方法があります。こうすれば毎週60時間もの長時間残業はなくなります。
さらに、非人道的な長時間労働を日本の法律が認めていることは、日本の各分野で事務や作業の効率アップを図らずに、長時間労働で切り抜ける習慣となり、日本産業の効率が欧米に比して低い要因になっていると思われます。残業時間の抑制は産業界の効率向上による世界的な競争力強化を促進する作用もあると思います。
コメント